
サラリーマンは会社で所得税の徴収と精算手続きを行い通常確定申告は不要ですが、給与以外に何らかの所得を得たのであれば、原則として確定申告を行い所得税を納める必要があります。
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1.海外FXで利益があっても確定申告が不要な場合
海外FXに限らずどの所得であっても、毎年1月1日~12月31日の所得を計算する必要があります。
この所得が20万円以下であれば確定申告不要という話は知られていますが、これはあくまでもサラリーマン(給与所得者)と年金受給者に認められている特例です。
確定申告を行う上での所得はおおまかに10種類に分類され、厳密にはもう少し増えます。
サラリーマンの給料とボーナスは給与所得、退職金は退職所得、国からもらう年金は公的年金等に係る雑所得、海外FXはその他の雑所得に該当します。
年収2,000万円以下の給与所得に関しては会社で年末調整が行われ、退職金からも会社で税金の徴収が行われます。
その給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告不要の特例が認められています。
あるいは公的年金収入が400万円以下でも、公的年金等に係る雑所得以外の所得20万円以下で確定申告不要です。
一方でサラリーマンや年金受給者以外に関しては、10種類の各種所得合計が所得控除以下であれば確定申告不要です。
所得控除は(年末調整でも提出できる書類に基づく)扶養控除や保険料控除などがありますが、所得合計が2,400万円を超えない限り最低でも48万円の基礎控除が認められます。
このため海外FXや、その他事業所得(フリーランスの所得)・不動産所得(アパート経営など)などの所得合計が48万円以下であれば確定申告不要です。
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2.確定申告に必要な書類
もし確定申告が必要な水準まで海外FXの利益が出ている場合、どのような書類を用意すればいいのでしょうか。
ここでは、普段確定申告を行っていないサラリーマンが、海外FXで20万円超の利益を上げたケースを考えます。
まず、海外FXに関する利益計算の根拠となる報告書を用意します。
ただ計算根拠として保管すれば良いだけで、確定申告の際に提出する必要はありません。
取引ごとの年間集計を行うとすれば手間ですが、業者によってはトレーディングツールから期間(1月1日~12月31日)を指定して報告書をダウンロードすることが可能です。
この集計値が20万円以下なら確定申告不要です。
20万円超でも、海外FXの取引を行うのにかかったPCスマホ代・通信費・電気代・書籍費等の必要経費を差し引いて20万円以下であれば、確定申告不要です。
このほかサラリーマンが必要になるものとして、会社からもらえる源泉徴収票があります。
年金受給者も年金機構などから源泉徴収票が送られます。
源泉徴収票も平成から令和の時代に移って提出義務がなくなりましたが、源泉徴収票の情報なく年収だけを確定申告しようとすれば、税金の計算を間違える危険性が高いです。
さらに確定申告書にはマイナンバーを記入する必要があるので、マイナンバーが分かるものを用意します。
また確定申告の手続きは申告書を印刷して税務署に提出する方法のほか、インターネット上の電子送信で済ませることも可能です。
電子送信の方法を行うにはマイナンバーカードを発行して認証させる方法もありますが、税務署に出向いて本人確認してもらい、利用者識別番号のID・パスワード方式を発行してもらったほうがPCやスマホの設定は簡単です。
なお確定申告と所得税納税の期間は毎年2月16日頃~3月15日頃ですので、期限に間に合うよう用意する必要があります。
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3.確定申告と所得税納付の方法
海外FXのトレーダーであれば、手書きで確定申告書を作成するよりも、PCもしくはスマホのブラウザ上で確定申告書作成コーナーhttps://www.keisan.nta.go.jp/にアクセスし、必要項目を入力して作成するのが手っ取り早いです。
電子送信(マイナンバーカード方式/ID・パスワード方式)と印刷して提出の3種類のうち、いずれの方法で手続きをとるかを選択し、税目は所得税を選択します。
各種所得の入力画面で、サラリーマンであれば給与所得、年金受給者であれば雑所得の公的年金等から入力します。
源泉徴収票の内容は、ほぼ転記すれば良いです。
そして肝心の海外FXに関しては、雑所得の業務・その他から入力します。
種目に関しては、その他を選択して海外FXと入力し、業務に該当するかはいいえを選択します。
収入金額に海外FXの損益を入力し、必要経費には通信費・電気代等の合計を入力します。
あとは最後の欄に、海外FXの業者名を入力します。
ここまで入力すれば、ふるさと納税など年末調整で申告していない所得控除がない限り、最低限必要な情報は入力されました。
画面を進めると納税額が表示され、納付方法を選択します。
なお3月15日までに納付する額を用意する準備も必要ですので、確定申告の手続きを3月15日ギリギリでやるのは避けた方がいいです。
方法によっては税務署で納付書の取り寄せが必要だったり、複雑な電子納付の手続きを要求されたりするので、比較的簡単なコンビニ納付をお勧めします。
こちらを選択してチェックを入れれば、PDFでQRコードを出力することができ、コンビニに現金と一緒に持ち込めば納税手続きができます。
ただしコンビニ納付は、納付額30万円以下でないと選択できません。
30万円を超えている場合は現金納付するには多額になるので、口座振替の手続きをとることをお勧めします。
口座振替の引落日は4月20日頃と、原則の納税期限より1ヵ月以上先ですので、多額の資金を用意する時間も確保できます。
住所・氏名・マイナンバー等の個人情報の入力が終われば、印刷して提出の場合は申告書やQRコードの印刷用PDFが出力されますので、印刷して税務署に提出します。
郵送で提出することも可能です。
電子送信の場合は、利用者識別番号とそのパスワードを入力するか、マイナンバーカードの認証を行うことにより送信手続きをすれば提出完了で、あとは納付手続きをとります。
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